医療費控除について|インプラント歯科の横浜歯友会 戸塚駅前内藤歯科

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町13 ラピス戸塚3 7階
Tel.045-443-6014

お問い合わせ

カレンダー

ヘッダー画像

医療費控除について

医療費控除について|インプラント歯科の横浜歯友会 戸塚駅前内藤歯科

インプラントは医療費控除の対象です

所得税を納めている世帯の方が対象です

歯の模型

医療費控除というのは、あなたが納めた所得税の一部が返ってくる制度です。

医療費控除は5年さかのぼることができます

現在は定年退職されて収入のない方でも3年前、4年前に納めた所得税の医療費控除が受けられます。詳しくは最寄りの税務署にお問合せください。

還付金=(治療費-10万円)×所得税率

あなたの課税所得(万円) あなたの所得税率
A 195~330 10%
B 330~695 20%
C 695~900 23%
D 900~1,800 33%
E 1,800~4,000 40%
F 4,000~ 45%

課税所得とは

年収と課税所得は違います

例えば年収が600万円の方でしたら、600÷4×3.2-440,000=436(計算式は年収や年度ごとに変わりますので、ご自身で税務署のHPなどでご確認ください。)436万円が給与所得になります。
給与所得から社会保険料、基礎控除などを引いた額を課税所得といいます。課税所得の算出方法は複雑ですので、ご自身での確定申告の際に税務署にお問いあわせください。

医療費控除の還付額 具体例

具体例1 35,000円還付されます

インプラントの治療費が275,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が500万円です。という場合は…。
(275,000-100,000)×20%=35,000ということで35,000円還付されるということになります。

具体例2 57,750円還付されます

インプラントの治療費が275,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が900万円です。という場合は…。
(275,000-100,000)×33%=57,750ということで57,750円還付されるということになります。

具体例3 128,800円還付されます

インプラントの治療費が660,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が700万円です。という場合は…。
(660,000-100,000)×23%=128,800ということで128,800円還付されるということになります。

具体例4 224,000円還付されます

インプラントの治療費が660,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が2000万円です。という場合は…。
(660,000-100,000)×40%=224,000ということで224,000円還付されるということになります。

具体例5 145,000円還付されます

インプラントの治療費が825,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が400万円です。という場合は…。
(825,000-100,000)×20%=145,000ということで145,000円還付されるということになります。

具体例6 400,050円還付されます

インプラントの治療費が990,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が5000万円です。という場合は…。
(990,000-100,000)×45%=400,500ということで400,500円還付されるということになります。

具体例7 576,000円還付されます

インプラントの治療費が1,540,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が2,000万円です。という場合は…。
(1,540,000-100,000)×40%=576,000ということで576,000円還付されるということになります。

具体例8 760,000円還付されます

インプラントの治療費が2,200,000円(10%の税込)かかりました。あなたの課税所得が1500万円です。という場合は…。最高で200万円までになるので
(2,000,000-100,000)×40%=760,000ということで760,000円還付されるということになります。

ご自身での確定申告が必要です

1年間にかかった医療費の領収書を全てお持ちください

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってきます。

年間最大200万円まで控除が受けられます

200万円を超えた部分の控除は受けられません。

通院費も医療費控除の対象です

通院費も医療費控除の対象

通院のための交通費も医療費控除の対象になります。診察券や領収書で通院した日を確認しておくとともに、交通機関でかかった金額(※)を記録しておくと、申告の際の集計が簡単にできます。
(※)控除の対象となるのは、交通機関などを利用した時の支出のみです。自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代等は、控除の対象となりませんのでご注意ください。

ローンでもクレジットカードでも対象です

ローンやクレジットカードを利用しても医療費控除の対象となります

クレジットカード

ローンでの支払いを利用した場合でも、医療費控除の対象となります。(金利および手数料相当分の金額は、控除の対象になりません。)添付書類として、ローン契約書の写しが必要となる場合があります。

確定申告の時期及び相談について

5年さかのぼっての申告ができます

確定申告

毎年2月16日から3月15日の1か月間に、前年度(1月1日から12月31日まで)の申告をします。
申告時の住所地を管轄する税務署に、確定申告書および添付書類(※)を郵送または持参します。電子申告(e-tax)も可能です。(※医療機関が発行した領収書、申告する年の給与所得の源泉徴収票等が必要です。)確定申告をした数か月後に、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。なお、その年の申告期間に申告を忘れた場合でも、5年前までさかのぼって申告ができるので、次回の確定申告でも対応できます。